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(名称) |
第1条 |
本会は、大分県デザイン協会と称する。 |
(事務局) |
第2条 |
本会の運営を行うために事務局をDesign totte内に置く。
(大分市金池南1丁目6-22 i-age201) |
(目的) |
第3条 |
本会は、大分県内のデザインに関係する企業または個人の団体で、会員相互の協力によりデザイン業界の基盤の確立を図ると共に、デザイン振興の事業や研究を通して、県内の社会貢献への参加と生活文化の向上に寄与することを目的とする。 |
(事業) |
第4条 |
本会は、前条の目的を遂行するため、次の事業を行なう。 |
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(1) |
デザインの社会的認識の向上を図るための普及啓発活動 |
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(2) |
会員相互の交流及び研修 |
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(3) |
各種団体とのデザインに関する交流 |
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(4) |
デザインに関する情報収集及び提供 |
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(5) |
デザイン情報窓口の開設 |
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(6) |
デザイナー情報発信 |
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(7) |
デザイン振興のための企画提案 |
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(8) |
各種のデザイン研修事業 |
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(9) |
デザインに関する顕彰事業 |
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(10) |
その他、本会の趣旨に適する事業 |
(会員) |
第5条 |
(1) |
個人会員・・大分県内で活動し、本会の目的に賛同するデザイナー、またはデザインに関心を有し、本会の目的に賛同するもの。 |
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(2) |
法人会員・・大分県のデザイン振興に関心を有する企業及び団体で、本会の目的に賛同するもの。 |
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(3) |
学生会員・・大分県内の学生で、デザインに関心を有し、本会の目的に賛同するもの。 |
(入会) |
第6条 |
本会の会員になろうとするものは、入会申込書を事務局に提出し、運営委員会で審査され、承認を得なければならない。 |
(退会) |
第7条 |
本会を退会しようとするものは、年度内に会長に届け出なければならない。 |
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2. 会費未納の場合は、退会までに未納会費を納入するものとする。 |
(除名) |
第8条 |
会員が本会の目的に違反または著しく本会の名誉を傷つけた時は、総会において出席者の3分の2以上の議決により、除名することができる。 |
(役員の種別及び選任) |
第9条 |
本会に次の役員を置く。 |
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(1) |
会長 1名 |
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(2) |
副会長 2名 |
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(3) |
事務局長 1名 |
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(4) |
運営委員 11名
(会長、副会長、事務局長を含む) |
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(5) |
事務局員 2名以内 |
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(6) |
監事 2名 |
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2. 運営委員及び監事は、選挙において選任する。実施方法は別途定める。 |
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3. 会長、副会長、事務局長は、運営委員の互選とする。 |
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4. 事務局員は、会長が指名する。 |
(役員の職務) |
第10条 |
会長は本会の代表であり会務を総括し、総会及び運営委員会の議長となる。 |
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2. 副会長は、会長の職務を補佐し、会長が不在の際は、その職務を代行する。 |
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3. 運営委員は、本会則の定める事項及び会務の執行に関する事項を協議決定する。 |
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4. 監事は、本会の業務運営における庶務、会計を監査する。 |
(役長の任期) |
第11条 |
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2. 会長、事務局長の任期は通算2期4年までとする。 |
(顧問) |
第12条 |
本会に若干名の顧問を置くことができる。 |
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2. 顧問は本会の運営に対し助言できる。 |
(会議) |
第13条 |
本会に次の会議を置き、会長がこれを召集する。 |
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(1) |
総会 |
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(2) |
運営委員会 |
(総会) |
第14条 |
総会は、次の事項を議決する。 |
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(1) |
事業計画及び予算の決定 |
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(2) |
事業報告及び決算の承認 |
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(3) |
役員の承認 |
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(4) |
規約の改正 |
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(5) |
その他、本会の運営に関する事項 |
(運営委且会) |
第15条 |
運営委員会は次の事項を議決する。 |
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(1) |
総会の議決した事項の執行に関する事項 |
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(2) |
総会の議決を要しない会務の執行事項 |
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(3) |
総会に付議すべき事項 |
(会議の開催) |
第16条 |
各会議は、次の通りに開催する。 |
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(1) |
総会は、毎年1回開催する。ただし、運営委員会が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。 |
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(2) |
運営委員会は、必要に応じて開催する。 |
(定足数) |
第17条 |
会議は、総会においては会員、運営委員会においては運営委員の過半数の出席がなければ開会できない。 |
(議決) |
第18条 |
総会の議決は、この規約に特に規定するもののほか、出席会員の過半数の同意を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(経費) |
第19条 |
本会の運営に関する諸経費は、会員の年会費及びその他の収入をもってあてる。 |
(会費) |
第20条 |
会員は、次の年会費を納付しなければならない。 |
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(1) |
個人会員 15,000円 |
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(2) |
法人会員 30,000円 |
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(3) |
学生会員 3,000円 |
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ただし、10月以降の入会については、初年度の年会費を半額とする。 |
(会計年度) |
第21条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。 |
(雑則) |
第22条 |
この規約に定めるもののほか、必要とされる執行事項は、その都度、運営委員会で決める。 |
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附 則 |
(施行期日) |
1.この規約は、平成25年4月27日から施行する。 |
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〈役員選挙規約〉 |
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1. |
選挙管理委員会を設け、選挙を行なう。 |
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2. |
選挙管理委員会は運営委員会の委嘱により、委員長を含む3名で組織する。 |
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3. |
投票方法は、全会員による無記名の郵便投票によって行なう。 |
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4. |
投票は、全会員の氏名、所属、専門分野、住所(市町村名)を記入した投票用紙に役員数の「O」印を記入する。 |
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5. |
同数の場合は、くじによって決める。 |
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6. |
この規約に定めるもののほか、必要な事項は、選挙管理委員会で定める。 |
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7. |
選挙で選ばれた物が辞退した場合は、次点者を繰り上げ当選とする。 |